絶対離婚しないぞ!妻が申請する調停離婚とはどんなものか!?
一口に離婚するといっても、いろいろな形があります。
離婚したいと思った方が相手に離婚の相談を持ちかける。
夫婦間での話し合いによる離婚。双方が納得すれば”協議離婚”という形になり、離婚届けを提出という運びなります。
この協議離婚はお互いが納得して離婚届けにサイン(捺印)するわけですから(途中経過で苦労があると思いますが・・・)
ある意味一番理想的な離婚の形です。
で、これが、お互い納得いかず争うようなことになれば、
あなたも耳にしたことがあるであろう、裁判所による”調停離婚”となります。
調停離婚は正式名が『夫婦関係調整調停』といいます。
”第三者が夫婦の間に入って夫婦間のいざこざを沈めますよ”といったもの。
さらに夫婦関係調整調停は2つに分かれます。
まず1つめが・・・
円満解決を希望する夫婦が申請する
”夫婦関係調整調停(円満)”
2つめが・・・
離婚することを前提とした
”夫婦関係調整調停(離婚)”
です。
円満解決を願う調停は離婚のそれに比べれば比較的穏やかに話が進みます。
それに比べ離婚を前提とした調停は、離婚やそれに伴う財産分与,謝料,親権者の指定,年金分割の割合などなど・・・
問題が山積していて簡単には解決できないものばかりです。
ですので、おいそれとは話がつきません。
(^_^;)
どのようにして離婚調停を申し立てるのか
離婚調停を申し立てる
離婚調停を申し立てるには夫婦どちらかが管轄の家庭裁判所に出向き申し立てをします。
尚、夫婦以外の第三者が申立人となることはできません。
申立てに必要な費用と書類
必要な費用は
離婚調停の費用は収入印紙1200円分。
呼び出し通知の切手代が約800円。
必要な書類は
(1) 申立書及びその写し1通
(2) 標準的な申立添付書類
•夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
•(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書(各年金制度ごとに必要となります。)です。