驚愕!2013年度の○○件数はなんと231383件
総数 231,383 件
これってなんの数字か分かりますか!?
実はこれ2013年度の日本の離婚件数なんです。総務省のHPで見ることができるもの。離婚件数もさることながら離婚する際の形も様々な形があることが分かります。
協議離婚 | 調停離婚 | 和解離婚 | 認諾離婚 | 判決離婚 |
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201883 | 23025 | 3502 | 17 | 2783 |
離婚にも様々な種類の離婚があるんです。あなたも聞き覚えがあるんではないでしょうか「協議離婚」
協議離婚は夫婦仲が悪くなり夫婦間で離婚の決意が決まれば、管轄の役所に離婚届けを提出する離婚の形です。何事もトラブルがない離婚なら一般的にはこの協議離婚になります。
でも、気を付けなければならないことが2つあります。
1つ目がお金に関するトラブル。離婚後はお互い他人になりお互いが新たなパートナーを見つけたりします。すると当然これからの生活が大事だということになり、元の夫婦間で温めていたお金に目が向いてしまうんです。
2つ目が親権によるトラブル。離婚騒動さなかでは精神状態が普通ではないので、隅々にまで頭が働きません。でも一度離婚が決まり新たな生活に向けて歩みだすと、今まで協議してきたことに疑問を持ち始めるものなんです。
疑問を持ち始めると、必要以上に自分の正当性を主張したくなります。そこで、頭をよぎるのが残してきた子供たちのこと。
「あの時は親権を相手に渡すべきと思ったけど、よく考えると向こうの主張はおかしいのではないか・・・」
「生活が落ち着いて考えてみると子供たちを引き取っても十分やっていけそう・・・」
など、自分の都合のいいことを考えがち。するとここで親権に対するトラブルとなるわけです。
そうなる前に協議離婚であっても最低”離婚協議書”を作成しといたほうがいい。ということになります。が、離婚協議書には法的強制力はありません。法的強制力を付けるなら、離婚協議書を公証人と呼ばれる方に”公正証書”にしてもらいます。
公正証書は公正役場という機関に出向き公証人に作成してもらう、法的強制力のある書面。
でもやっかなことに公正役場には夫婦二人で出向かなくてはならず(※それぞれが委任状を持つ代理人でもいいです)費用も掛かるんです。
ですから、私の場合は協議離婚も考えましたが、そこまで手間がかかるなら、家庭裁判所で調停を受けた方がいいのではないか、ということで、離婚調停にしました。